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[更新日:2019年3月14日]
射水市国民保護計画

国民保護法とは


この法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。平成16年6月に成立し、同年9月に施行されました。
武力攻撃や大規模テロなどのような事態を回避するために、国が最大の努力を行うことは当然の責務です。しかし、万が一このような事態が発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、避難・救援等の措置について定められています。また、国が定める国民の保護に関する基本指針、地方公共団体、指定行政機関等が作成する国民保護計画及び同計画を審議する国民保護協議会などについてもこの法律において規定されています。

射水市国民保護計画の概要


この計画は、国民保護法や国が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、地方公共団体、指定行政機関等が作成するものです。
具体的には、国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援等に関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めています。

計画の構成


この計画は、以下の構成となっており、各段階における諸施策を示しています。

第1編 総論
1 市国民保護計画が対象とする事態
県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象としています。
(1)武力攻撃事態を、①着上陸侵攻、②ゲリラや特殊部隊による攻撃、③弾道ミサイル攻撃、④航空攻撃に区分しています。
(2)緊急対処事態を、①危険性を内在する物質を有する施設等に対するもの、②多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対するもの、③多数の人を殺傷する特性を有する物質等によるもの、④破壊の手段として交通機関を用いたものに区分しています。

2 被害想定
国が示す武力攻撃事態及び緊急対処事態を踏まえて、射水市における地理的、社会的、経済的な特性等を考慮し、県が想定した石油コンビナート等破壊のケースにおける被害想定を加えています。

第2編 平素からの備えや予防
国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、市の組織・体制の整備のほか、関係機関との連携体制の整備、救援等の実施に必要な物資や資材の備蓄、国民保護に関する啓発、研修及び訓練などについて定めています。

第3編 武力攻撃事態等への対処
武力攻撃事態等における初動措置、市対策本部の設置、県からの警報の通知や避難措置及び救援、安否情報の収集・提供、生活関連等施設の安全確保、NBC攻撃による災害への対処、応急措置などについて定めています。
特に、生活関連等施設の中でも、本市の石油コンビナート、港湾施設等における武力攻撃災害の対処については、国、県、関係機関等との連携を確保し、必要な措置を講ずることとしています。

第4編 復旧等
武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保をした上で市が管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うこととしています。

第5編 緊急対処事態への対処
大規模テロなどの緊急対処事態への対処については、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて、避難、救援などの措置を実施することとしています。
射水市国民保護計画

関連のリンク

富山県国民保護計画(富山県)
国民保護ポータルサイト(内閣官房)

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