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行政情報
[更新日:2018年12月26日]
民泊(住宅宿泊事業)における消防法令上の取扱い等について
民泊における消防法令上の取扱い等について
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
住宅宿泊事業法とは
旅館業法の許可なく、宿泊料を受けて住宅や共同住宅に人を宿泊させる事業をいいます。
宿泊者を宿泊させる日数は年間180日を超えることはできません。
消防法令適合通知書について
富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が
求められます。本通知書は、所管の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに
交付されます。
所管消防署との事前打合せ
申請にあたり、事前に「消防法令適合通知手引き」を一読していただき、所管消防署(予防担当)と
打合せてください。参考に「消防法令適合確認チェックシート」もご活用ください。
留意事項
消防法令適合通知書の交付には時間を要しますので、早めに所管消防署(予防担当)と事前相談
をしてください。
関係リンク
住宅宿泊事業の届出を行うときは⇒「富山県厚生部生活衛生課」(外部サイトリンク)
住宅宿泊事業の制度概要については⇒「民泊制度ポータルサイト」(外部サイトリンク)
住宅宿泊事業の詳細については⇒「住宅宿泊事業法(観光庁)」(外部サイトリンク)
リーフレット
お問い合わせ
射水消防署 予防課
住所:射水市橋下条1522
電話:0766-56-9481
新湊消防署 予防課
住所:射水市本町2-13-1
電話:0766-82-8337