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[更新日:2018年12月26日]
民泊(住宅宿泊事業)における消防法令上の取扱い等について

民泊における消防法令上の取扱い等について

 平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。

住宅宿泊事業法とは

 旅館業法の許可なく、宿泊料を受けて住宅や共同住宅に人を宿泊させる事業をいいます。

宿泊者を宿泊させる日数は年間180日を超えることはできません。

消防法令適合通知書について

 富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が

求められます。本通知書は、所管の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに

交付されます。

 消防法令適合通知書交付申請書

所管消防署との事前打合せ

 申請にあたり、事前に「消防法令適合通知手引き」を一読していただき、所管消防署(予防担当)と

打合せてください。参考に「消防法令適合確認チェックシート」もご活用ください。

 消防法令適合通知手引き

留意事項

 消防法令適合通知書の交付には時間を要しますので、早めに所管消防署(予防担当)と事前相談

をしてください。

関係リンク

 住宅宿泊事業の届出を行うときは⇒「富山県厚生部生活衛生課」(外部サイトリンク)

 住宅宿泊事業の制度概要については⇒「民泊制度ポータルサイト」(外部サイトリンク)

 住宅宿泊事業の詳細については⇒「住宅宿泊事業法(観光庁)」(外部サイトリンク)

リーフレット 

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

 

お問い合わせ

射水消防署 予防課

 住所:射水市橋下条1522

 電話:0766-56-9481 

新湊消防署 予防課

 住所:射水市本町2-13-1

 電話:0766-82-8337

 

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