小規模飲食店への消火器設置義務化
すべての飲食店に消火器の設置が義務となります!
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令が改正され
平成31年(2019)10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられます。
主な改正内容
飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、
今回の改正により火を使用する設備又は器具((注)防火上有効な措置を設けている場合は除く。)を設けた
飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。
(注)防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止する
とともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。なお、鍋等からの吹きこぼれにより
火が消えた場合は、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置
には該当しません。
施行日 平成31年(2019)10月1日
消火器の設置について
・業務用消火器(10型)を設置してください。
・消火器を設置した箇所には「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けてください。
・容易に使用できる場所に設置してください。
消火器の点検・結果報告
今回の改正により、消火器の設置が義務となった飲食店等については、消防法17条の3の3に基づき
6か月ごとに点検し、1年に1回消防へ報告することが義務となりますのでご注意下さい。
詳しくは下記リンク・リーフレットをご参照下さい。
・消火器点検報告支援パンフレット(外部リンク)
(製造から5年を超えていない蓄圧式消火器の外観点検報告は消防設備士等の資格の有無にかかわらず、
関係者自らが行えます。)
消防署への必要な書類
お問い合わせ
射水消防署 予防課
住所:射水市橋下条1522
電話:0766-56-9481
新湊消防署 予防課
住所:射水市本町2-13-1
電話:0766-82-8337