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射水市地域防災計画

 

射水市地域防災計画の概要


この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、射水市防災会議が作成するものです。
市や防災関係機関等がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携しながら「災害予防対策」、「災害応急対策」、「災害復旧対策」を実施することで、市域、そして住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。

計画の構成


この計画は、以下の構成とし、それぞれの災害に対する予防、応急、復旧等の各段階における諸施策を示しています。

第1編 総則
計画の目的や防災の基本方針、市及び防災関係機関が処理すべき業務の大綱等を定めるとともに、過去の災害記録や本市の地理的、社会的特徴を考慮した災害想定を記載しています。たとえ、被災したとしても人命が失われないことを最重視し、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を基本としています。

第2編 地震津波災害対策編
東日本大震災を教訓とした地震、津波災害対策に基づく「防災基本計画」の見直し、県の「呉羽山断層帯被害想定調査結果」、「津波シミュレーション調査結果」を踏まえ、地震に強いまちづくりや津波災害予防など、地震特有の事項を中心に、各種予防体制の整備、地震による災害発生後の組織体制の確立や救助救急等の応急対策及び復旧計画について定めています。
①災害予防計画
地震・津波による被害を最小限にとどめるため、市、防災関係機関、市民及び事業所・企業等が日頃から行うべき措置を定めています。
②災害応急対策計画
災害の発生後において、市及び防災関係機関が行う災害応急対策に係る体制、措置を定めています。
③災害復旧・復興対策
被災した施設の原形復旧に加え、被害の再発防止並びに民生の安定及び社会経済活動の早期回復を図るため、市及び防災関係機関が講ずべき措置を定めています。

第3編 風水害対策編
洪水や台風などの風水害、局地的な集中豪雨(ゲリラ豪雨)等に対する各種予防体制の整備、災害発生時の初動体制や応急対策、復旧計画等について定めています。
①災害予防計画
災害の発生を未然に防止し、被害を最小限にとどめるため、市、防災関係機関、市民及び事業所・企業等が日頃から行うべき措置を定めています。
②災害応急活動体制
災害の発生後において、市及び防災関係機関が行う災害応急対策に係る体制、措置を定めています。
③災害復旧・復興対策
被災した施設の原形復旧に加え、被害の再発防止並びに民生の安定及び社会経済活動の早期回復を図るため、市及び防災関係機関が講ずべき措置を定めています。

第4編 雪害・事故災害対策編
雪害から住民の生命、身体及び財産を守るための予防対策、災害応急対策について定めるとともに、道路災害や、鉄軌道災害、海上災害、危険物等災害、大規模火災、林野火災等についても予防・応急対策について定めています。
①雪害対策
②道路災害対策
③鉄軌道災害対策
④海上災害対策
⑤航空災害対策 
⑥危険物等災害対策
⑦大規模火災対策
⑧林野火災対策

第5編 原子力災害対策編

東日本大震災の教訓を踏まえ、国の「防災基本計画」の改正・改定及び新たな「原子力災害対策指針」の策定並びに、県の地域防災計画の見直しとの整合性を図り、原子力災害に係る事前・応急対策等を定めています。
① 総則
計画の目的や対象となる原子力事業所、緊急事態における防護措置実施の基本的考え方、市及び防災関係機関が処理すべき業務の大綱等を定めています。
② 原子力災害事前対策
情報の収集・情報伝達等について、市及び関係機関が日頃から行うべき措置を定めています。
③ 原子力災害応急対策
災害発生後における情報収集・伝達、活動体制、防護活動等について定めています。
④ 原子力災害中長期対策
環境汚染や風評被害、市民及び中小企業等に対する支援について定めています。

 

関連のリンク

富山県地域防災計画(富山県)
防災情報のページ(内閣府)

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