大事なお知らせ
ひとり10万円の特別定額給付金の申請期限日は令和2年8月25日(火)です。
市役所での受付時間は午後5時15分までです。
なお、郵送で申請される場合当日消印有効ですが、最終日にポストに投函する際は収集時間に間に合うようにしてください(8月25日の消印がつくように)。
お忘れなく、余裕を持って手続きを済ませてください。
※添付間違いが多発しております。申請の際は十分ご注意ください。
なお、添付書類に不備があった場合は、郵便にてお知らせしますので、必要書類をそろえるなど対処していただいたうえ、同封の返信用封筒にて郵送してください。
・添付書類のひとつである本人確認書類に「通知カード」は使用できませんのでご注意ください(通知カードはマイナンバーカードではありません)
紙の申請書を提出する際、「本人確認書類」の写しの添付が必要ですが、マイナンバー「通知カード」(緑色の紙製カード)は使用できません。
・申請書の裏面に確認書類①と②を忘れずに添付してください。
①本人確認書類 1点(ただし、代理申請の場合は代理人の本人確認書類も併せて添付してください)
②振込先口座確認 1点※申請受付後、書類審査や金融機関への振込手続事務を経て、通常振込まで2~3週間かかります。
視覚に障がいがある方への支援について
特別定額給付金申請に係るご相談や支援が必要な方については、特別定額給付金事業本部の窓口において対応いたしますのでご連絡ください。
なお、窓口にお越しいただく際には、郵送された申請書、本人確認書類、振込口座の通帳をお持ちください。(郵送された申請書が確認できない場合は、申請書はお持ちいただかなくても結構です。)
視覚に障がいのある方向け音声コード付き申請案内
※音声コードが読み取りにくい場合があります。音声コード付き申請案内の郵送を希望される方はご連絡ください。特別定額給付金事業本部 0766‐51‐6631
特別定額給付金の概要
・給付対象者1名につき10万円を、世帯主の申請により振込で給付いたします。
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されているすべての方です(外国人住民を含む)。
・受給権者は、その方の属する世帯の世帯主となります(世帯を代表して申請いただきます)。
1 申請方法
・郵送又はオンラインのいずれかにより世帯主が世帯を代表して申請してください。
・申請のために市役所にお越し頂く必要はありません。
・金融機関の口座がない方など、やむを得ない場合に限り、本部窓口において相談や申請受付をいたします。
(1)郵 送 申 請
射水市から申請書、記載例、返信用封筒等を各世帯に郵送します。
案内及び記入例にならってお間違いのないよう記入してください。
申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒をポストに投函することで申請できます。
◎申請に必要な書類
次の3点の書類が必要になります。
①特別定額給付金申請書(兼請求書)
※オンライン申請の方は不要です。
※オンライン申請済みの一部の方に申請書が郵送で届く場合がありますが、その方も申請書は不要です。
②申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
※運転免許書、運転履歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード、旅券 等のいずれかの写し
③申請者(世帯主)の受取口座確認書類
※預金通帳、キャッシュカードのいずれかの写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がはっきりわかるものをお願いします)
郵送による申請は、市役所まで出向くこともなく、かんたんです。
(2)オンライン申請 申請手順はこちら
本市では、5月1日から8月25日までオンライン申請を受け付けています。
申請できる方は、マイナンバーカードの所有者で、かつ、世帯主に限ります。
【オンライン申請で準備するもの】
PCやスマートフォン(カード読み取りができるもの)タブレット。
マイナンバーカード、設定済みの署名用電子証明書のパスワード。
カード情報を読み取るための電子カードリーダー(PCの場合)、
申請者名義の通帳またはキャッシュカード、メールアドレス。
また、事前に「マイナーポータルAP」アプリをインストールしてください。
マイナンバーの通知カード(紙製の顔写真の無いもの)では
オンライン申請はできませんのでご注意ください。
3 申請受付及び給付開始日
(1)郵送による申請
申請受付開始:5月25日
※通常は2~3週間程度で振り込みをいたします。
申請期限日:8月25日(当日消印有効)
(2)オンライン申請
申請受付開始:5月1日より開始しています。
給付開始:5月中旬より順次振込しています。
申請期限日:8月25日
ご注意ください
新型コロナウィルス感染症の拡大に乗じて、「給付金を渡すためにキャッシュカードや暗証番号が必要」、「市役所への申請手続きを代行する」など、不審な電話やメール等が全国で報告されています。
給付のために、射水市や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
また、特別定額給付金を装った不審な郵便物にもご注意ください。
配偶者からの暴力を理由に避難されている方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、次の手続きをすることができます。
配偶者からの暴力を理由に避難されている方への支援 [PDF:459KB]
この手続きをすると、
・世帯主でなくても同伴者の分を含めて申請を行い、給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその同伴者分の給付金は、世帯主からの申請があっても世帯主には支給しません。
申出書提出先:特別定額給付金事業本部
関連サイト等
◆総務省 給付金のサイト
コールセンター
◆総務省 特別定額給付金コールセンター
電話番号 0120-260020
応対時間 9時~18時30分(土日・祝日を除く)