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行政情報
[更新日:2022年6月30日]
危険物施設の風水害対策について

危険物施設を保有する事業所の皆様へ

 近年、台風や豪雨による大規模な風水害の被害が全国で相次いで発生しており、危険物施設においても浸水や土砂流入等の被害を受ける事例が増えています。危険物施設が風水害の被害を受けると、危険物の流出や火災・爆発など周辺地域に大きな影響を及ぼします。このような状況を踏まえ総務省消防庁から「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が示されています。(令和3年3月30日付け消防災第41号・消防危第49号)危険物施設を保有する事業所の皆様には、このガイドラインを参考に、風水害による災害リスク等を確認・検討し、実施計画を作成することで、風水害に備えていただきますようお願いいたします。

 

☆風水害の対策は3段階で検討を

1 平時からの事前の備え

  ・地域のハザードマップを参考に風水害のリスクを確認

  ・タイムラインを考慮した計画策定や教育訓練を実施

2 風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策

  ・実施計画に伴い、応急対策、避難を実施

3 天候回復後の点検、復旧

  ・点検、必要な修繕を行った後、施設を再稼働

  ※上記3点について、対策を講じる必要があります。

 

危険物施設の風水害対策のガイドライン

総務省消防庁作成「危険物施設の風水害対策ガイドライン」

風水害対策の実施計画について

・予防規程の作成が必要な施設は、作成した計画を予防規程の関連文書として位置付け予防規程の変更認可申請書の提出が必要となります。

・予防規程の作成が不要な施設は、社内規定等に定め消防機関による査察等の機会に情報提供を行ってください。

 

・予防規程に記載する内容(例)  WordPDF

・予防規程変更認可申請書     WordPDF

・風水害対策の実施計画作成(例)(給油取扱所以外の施設)  

                 WordPDF

・風水害対策の実施計画作成(例)(給油取扱所)

                 WordPDF

防災ガイドブック・防災マップ

 

問い合わせ先

射水消防署 予防課 TEL 56-9481   Eメールアドレス imizufire-yobou@city.imizu.lg.jp

新湊消防署 予防課 TEL 82-8337   Eメールアドレス shinminatofire-yobou@city.imizu.lg.jp