お知らせ
行政情報
[更新日:2018年12月26日]
違反対象物に係る公表制度について

防火対象物に係る公表制度について

 違反対象物の公表制度

  利用者が建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、

 重大な消防法令違反のある建物を射水市消防本部のホームページにより公表する制度です。

 

 公表の対象となる建物

  飲食店、物品販売店やホテル等、不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設等一人で

 避難することが難しい方が利用する建物です。

 

 重大な消防法令違反

  建物に義務付けられた下記の消防用設備等が設置されていない違反です。

  ・屋内消火栓設備

  ・スプリンクラー設備

  ・自動火災報知設備

 

 公表の時期

  立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても

 その違反が認められる場合に公表します。

  また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

 

  公表の内容

  公表する内容は次に掲げる内容です。

  ・建物の名称

  ・建物の所在地

  ・消防法令違反の内容

  ・公表した日

 

 建物関係者の皆さんへ

  次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に所管消防署にご相談下さい。

  ・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

  ・飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の不特定多数の者が利用する用途が新たに入居する場合等

 

  公表対象物一覧はこちら

    

 

  リーフレット

  違反対象物に係る公表制度のリーフレット

  射水市公表制度リーフレット

 

 関係リンク

  総務省消防庁「違反対象物公表制度」(外部サイトリンク)

 

 お問い合わせ

 射水消防署 予防課

  住所:射水市橋下条1522

  電話:0766-56-9481

 新湊消防署 予防課

  住所:射水市本町2-13-1

  電話:0766-82-8337

 

 

  

 

お問い合わせ

所在地:
TEL:
FAX: