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行政情報
[更新日:2024年4月1日]
令和6年能登半島地震の罹災証明書等の発行について

 

住家に被害を受けた方には「罹災証明書」を発行します。下記1をご覧ください。
住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方には「罹災届出証明書」を発行します。下記2をご覧ください。

※受付のご案内

・受 付 日 :月曜日~金曜日(平日のみ)
・受付時間:8時30分~17時15分
・受付場所:本庁舎2階 
課税課 資産税係

申請期限は、「原則として災害発生から3か月以内」としていますが、当面の間延長します。
被害が確認でき、罹災証明書が必要な方は申請してください。

1 罹災証明書について(住家に被害を受けた方が対象)
「罹災証明書」は、住家(現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。)に被害を受けた場合、被災者の方からの申請に基づき、調査員が被災した住家の被害状況の調査を行い、被害の程度を判定し証明するものです。
調査は、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」に基づいて行います。

※自己判定方式について
自己判定方式は、住家全体の被害の程度が10%未満「準半壊に至らない(一部損壊)」であり、「一部損壊」という判定結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行い罹災証明書を発行するものです。
(例)瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

 

【罹災証明書の損害程度 認定基準】

 損害の度合いが大きい順に、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」に

レベル分けします。個々の基準は下記のとおり。

 

損壊部分の床面積が当該住家

の延べ面積の〇%以上

 

主な構成要素の経済的被害

の損害割合が〇%以上

全壊 70%以上 又は 50%以上
大規模半壊 50%以上70%未満 又は  40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上50%未満 又は 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満 又は  20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満 又は 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満 又は  10%未満

 

2 罹災届出証明書について(住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方が対象)
「罹災届出証明書」は、住家以外の建物(車庫・倉庫、事務所、店舗、空き家等)や構築物(門や塀等)、動産(車両や家財等)に受けた被害について、被災者の方から被害の届出があったことを証明するものです。
被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。

〇申請できる人
 
居住者
  所有者
  所有者の相続人

〇申請方法
(1)窓口申請の場合

 次の①~③の書類を持参のうえ、本庁舎2階課税課窓口へお越しください。
①罹災証明書等交付申請書
②被害物件(被災箇所)の写真(印刷したものを提出願います。)
③申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
※代理申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
(2)郵便申請の場合
 窓口申請に必要な書類に本人確認申請書類の写しを添えて、次の郵送先まで送付してください。
 [郵送先]〒939-0294 射水市新開発410番地1 射水市役所課税課
(3)オンライン申請の場合
 マイナンバーカードとスマートフォンまたはパソコン(カードリーダー)を使って、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます。
 申請には、利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の数字)と署名用電子証明書パスワード(6~16文字の英数字)が必要です。
 申請は、こちら 【参考】申請マニュアル

※被害物件(被災箇所)の写真の撮影
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存し、窓口又は郵便で罹災証明書等を交付申請する際は、印刷したものを提出願います。
被害を受けた建物の全景と被害にあった箇所をそれぞれ撮影してください
また、構築物(門や塀等)や動産(車両や家財等)の場合も全景写真と被害箇所の寄りの写真を撮影してください。
(自己判定方式に用いる写真を撮る際の留意点)
・家全体が1枚の写真におさまるように、写真を撮ってください。
・できれば、すべての方向(壁のある方向)から撮ってください。
・被害の箇所を拡大して撮影した写真と、少し離れて撮った写真を準備してください。
・写真には、基礎(家を支えている下の部分)、外壁、屋根を撮ってください。
・屋根は撮れる範囲でかまいません。
・家の中の被害もあれば、撮ってください。

〇罹災証明書の再調査について
〈再調査について〉
 罹災証明書の交付後、外観目視による調査(第1次調査)の判定で不服があり、建物内の立入調査を求めるなど、証明された被害の程度に異議が生じた場合は、再調査を申請できます。
・再調査は住家への立入調査により行います。ただし、罹災証明書にある住家以外のものについては、調査の対象外です。
住家以外のものとは、住家以外の建物(車庫、倉庫、事務所等)や構築物(門、塀等)、動産をいいます。
・罹災届出証明書は住家以外のものにかかるものであり、被害の程度を証明するものではないため、調査の対象外です。
・再調査の結果、必ずしも証明内容が変わるわけではありません。

 〈再調査(立入調査)の申請〉
・再調査を申請(立入検査の希望)された場合は、立入調査の日程調整が必要となりますので、お早めに(1週間以内)市役所課税課資産税係(☎0766-51-6619)にご連絡ください。

〇様式
罹災証明書等交付申請書
罹災証明書等交付申請書
罹災証明書等交付申請書記入例(住家に被害を受けた方)
罹災証明書等交付申請書記入例(住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方)
委任状
委任状

 

お問い合わせ

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