お知らせ
行政情報
[更新日:2024年4月8日]
能登半島地震による「射水市災害義援金」の受付延長について(令和6年12月27日まで)

能登半島地震では、射水市においても被害があったことを受け、被災された方々を支援するため、次のとおり「射水市災害義援金」の受け付けています。

 下記のとおり受付期間を令和6年12月27日(金)まで延長することとなりましたので、お知らせします。

  受付期間 令和6年1月9日(火)から令和6年12月27日(金)まで

義援金の受付状況

被災された方々のために、全国から心温まるご厚志を賜り、心からお礼申し上げます。
皆様からのご厚志は、被災された方々にできるだけ早くお届けできるよう取り組んでまいります。

  義援金の集計額についてはこちらをご覧ください。

 

 義援金をお寄せいただいた方のうち、ホームページ掲載の許可をいただいた方を順次掲載していきます。

  お振込みいただいた場合のホームページ掲載の連絡方法についてはこちらをご覧ください。

 

受付期間

◆受付期間
 令和6年1月9日(火)から令和6年12月27日(金)まで

受付方法

(1)指定金融機関への振込
  

  金融機関:北陸銀行
  支店名 :小杉支店
  口座番号:普通 6081675
  口座名 :射水市災害義援金
      (イミズシサイガイギエンキン)
  

  ※ 一般社団法人全国地方銀行協会に加盟する金融機関の本・支店窓口からの振込手数料は無料です。

  ※ インターネット、ATMからの振り込みについては振込手数料がかかります。

  ※ 金融機関振込の際の振込票控等が、寄附金控除申請の際の証明書としてご利用いただけます。

  

 

(2)義援金をご持参いただく場合
  地域福祉課 (射水市新開発410番地1 本庁舎1階)
    
  受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く)
  ※ 義援金の受領証を希望される方は、窓口で「射水市災害義援金」への寄附であることを申し出てください。

 

(3)募金箱での受付

 ・本庁舎1階 総合案内 

 ただし、以下の施設では、受領証の発行はできませんので、あらかじめご了承願います。

 ・新湊地区センター     
 ・小杉地区センター     
 ・大門地区センター     
 ・下地区センター

  受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く) 

 

義援金の集計額

月28日(木)現在32,006,728円の義援金を受付いたしました。

皆様のあたたかいご支援ありがとうございます。


義援金の集計額は、本ページにて公表します。

義援金をお寄せいただいたみなさま

 義援金をお寄せいただいた方のうち、ホームページ掲載の許可をいただいた方については本ページに順次掲載します。

義援金をお寄せいただいたみなさま

 ※義援者が反社会的勢力と判明した場合は、義援をお断りし、また公表を差し控える場合があります。

 

ホームページへの氏名の掲載について

義援金を振込いただいた方でホームページへの掲載を希望される場合は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いします。

 

1 ホームページ掲載連絡フォームでご連絡いただく場合

 ホームページ掲載連絡フォーム(外部リンク)からご連絡をお願いします。

 

2 「ホームページ掲載連絡票」でご連絡いただく場合

ホームページ掲載連絡票」に必要事項を記載のうえ、電子メール(送信先  Eメールアドレス:chiiki@city.imizu.lg.jp)または、FAX(0766-51-6657)にて、ご連絡ください。

 

3 電子メールで連絡する場合

下記内容を電子メールで送付(送信先  Eメールアドレス:chiiki@city.imizu.lg.jp)してください。

 【件名】ホームページ掲載連絡(寄附者名)

 【内容】

  1 ホームページ掲載内容について

   ①法人・団体・氏名  ②住所(公表は市町村名まで) ③住所の公表の可否 ④寄附金額 ⑤寄附金額公表の可否

  2 振込情報について

   ①振込日 ②振込者名(カタカナ)

  3 連絡先について

   ①担当者様氏名(法人・団体の場合のみ) ②連絡先電話番号

 

配分方法

配分方法

集められた義援金は、公平かつ適切な協議の下、被害状況に応じて、被災された方々にお届けします。

※ 配分については、こちらをご覧ください。

 

その他

・射水市災害義援金は、寄附金控除の対象となります。所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方・公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」として扱われます。
・控除を申請する際の記入方法や寄附金に対する控除額については、最寄の税務署にお問い合わせください。 

 

 

射水市災害義援金以外の義援金の受付

地域福祉課では「射水市災害義援金」以外にも、日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」を受け付けております。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 また、日本赤十字社のHPでも義援金の情報を確認いただけます。

 寄付先には「①被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)」と「②地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」があります。

 上記①や②に指定して寄付を希望される場合は、寄付者自身で指定の義援金口座に直接送金してください。

 詳しくは日本赤十字社のHPでご確認をお願い致します。

 令和6年能登半島地震災害義援金

 

関連のリンク

 令和6年能登半島地震災害義援金

 

お問い合わせ

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