※この申請には、罹災証明書が必要です。
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に伴う地震災害が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害に指定され、同法が射水市に適用されました。
生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活の再建を支援するため、支援金を支給します。
また、同法の対象とならない半壊世帯、準半壊世帯の方には、射水市から支援金を支給します。
支給対象世帯
1~5に該当の世帯(支援金は(公財)都道府県センターから振り込まれます)
1 居住する住宅が罹災証明書による全壊世帯
2 居住する住宅が罹災証明書による大規模半壊の世帯
3 居住する住宅が罹災証明書による中規模半壊の世帯
4 居住する住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止する必要があるなどの止むを得ない事由により、住宅の全てを解体し、又は住宅が解体された半壊解体世帯及び敷地被害解体世帯
5 その他危険な状況が継続するなどの理由により、居住する住宅が居住不能となりその状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
※申請対象となる方(罹災証明により住家の被害の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」とされた方)には、罹災証明書の発行後、個別に申請書等を郵送いたします。
・令和6年9月1日~12月末までの間は、公金受取口座登録制度の試行運用期間となりますので、本格運用が開始されるまでの間は、引き続き預金通帳の写しの添付をお願いします。
6及び7に該当の世帯(支援金は射水市から振り込みます)
6 居住する住宅が罹災証明書による半壊世帯
7 居住する住宅が罹災証明書による準半壊世帯
国の被災者生活再建支援制度の対象外である「半壊(損害割合20%台)」及び「準半壊(損害割合10%以上20%未満)」とされた被災世帯の方には、射水市から支援金を支給します。
※申請対象となる方(罹災証明により住家の被害の程度が「半壊」「準半壊」とされた方)には、罹災証明書の発行後、個別に申請書等を郵送いたします。
被災者生活再建支援金のご案内(半壊または準半壊とされた世帯の方向け)
※申請対象となる方へ個別に郵送するものと同じ文書を掲載しています。
支援金の支給額
1世帯あたりの支給額(上限額)は、次の2つの支援金の合計額です。
・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
区分 | ① 基礎支援金 | ② 加算支援金 | ①+②合計額 | ||
複数世帯 (被災時世帯の人数が2人以上) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 | 25万円 | |||
半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 | 25万円 | |||
準半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 50万円 | 50万円 | |
補修 | 25万円 | 25万円 | |||
賃借 | 15万円 | 15万円 | |||
単数世帯 (被災時世帯の人数が1人) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | 18.75万円 | |||
半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | 18.75万円 | |||
準半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 37.5万円 | 37.5万円 | |
補修 | 18.75万円 | 18.75万円 | |||
賃借 | 11.25万円 | 11.25万円 |
1 「解体世帯」とは、住宅あるいは住宅の敷地に被害を受け、そのままにしておくと非常に危険であったり、修繕費用が非常に高額となるため住宅を解体せざるを得ず、住宅を解体した世帯が該当します。
2 「建設・購入」とは、その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯が該当します。
3 「補修」とは、その居住する住宅を補修する世帯が該当します。
4 「賃借」とは、その居住する住宅を賃借する世帯が該当します。
※公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅は除きます。
5 加算支援金のうち、住宅の再建方法が2つ以上に該当するときの加算支援金の額は、最も高いものとします。
6 単数世帯の支援金の額は、複数世帯の3/4の額になります。
申請期限
・基礎支援金 令和8年1月31日(申請期間が1年間延長されました)
・加算支援金 令和9年1月31日