お知らせ
行政情報
[更新日:2024年10月17日]
令和6年能登半島地震に伴う主な被災者支援策(個人向け・事業者向け)

個人の方への支援

令和6年能登半島地震に伴う被災者支援一覧(1017時点)

罹災証明書による被害状況別支援(金額表記あり)(0801時点)

事業者・団体への支援

中小企業者への金融支援・補助制度・相談窓口についての詳細はこちら

事業者用の被災届出証明書についてはこちら

被災地への支援をご希望される方へ

※地震に関する各種相談・問い合わせ窓口については、「令和6年能登半島地震に関する各種相談・問い合わせ窓口」をご確認ください。

個人の方への支援

見舞金

災害弔慰金【市】

  • 対象者:災害により亡くなった方の遺族
  • 支援内容:受給対象となる遺族へ災害弔慰金を支給

【問合せ先】社会福祉課 0766-51-6670

災害障害見舞金【市】

  • 対象者:災害により重度の障害を受けた方
  • 支援内容:受給対象となる障害のある方へ災害障害見舞金を支給

【問合せ先】社会福祉課 0766-51-6670

※災害弔慰金、災害障害見舞金の制度概要はこちらをご確認ください。

災害見舞金【市】

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された世帯
  • 支援内容:住家に被害を受けた市民に、災害見舞金を支給(全壊:10万円、半壊:5万円、準半壊:2万円)

【問合先】地域福祉課  0766-51-6625

知事見舞金【県】(県サイトへリンク)

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された世帯
  • 支援内容:住家に被害を受けた県民に、災害見舞金を支給(全壊:10万円、半壊:5万円)

【問合せ先】地域福祉課 0766-51-6625

生活支援

生活応援金の支給【市】

  • 対象者:射水市に住所があり、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された世帯
  • 支援内容:被災により破損した日常生活用品の購入を支援するため、応援金を支給
         (単身世帯:5万円、2人以上世帯:10万円)
  • 支給方法:①射水市災害見舞金の申請があった世帯へ案内文を送付し振込(生活応援金の申請は必要ありません)
         ➁対象者に該当し、発災後に転入した世帯は申請により支給(詳細はお問い合せください)

【問合せ先】地域福祉課  0766-51-6625

被災者生活再建支援金の支給【国・県・市】

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の世帯等
  • 支援内容:住宅の被害程度と住宅の再建方法等に応じて支援金を支給

【問合せ先】地域福祉課  0766-51-6625

学用品の給与【国】(県サイトへリンク)

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」で、学用品が喪失もしくは損傷等し、使用することができない児童・生徒
  • 支援内容:学用品の現物を給与(給与対象は「県サイト」を参照)

【問合せ先】学校教育課  0766-51-6635

資金貸付

災害援護資金の貸付【国・県】

  • 対象者:災害時に市内に居住し、次のいずれかに該当する世帯
    ①世帯主が重症を負った世帯
    ②罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
    ③家財等に3分の1以上の被害があった世帯
  • 支援内容:被災世帯の生活の立て直しに資するため、資金を貸付(貸付限度額:被害の状況等に応じて150~350万円)

 ※詳細はこちら

【問合先】社会福祉課  0766-51-6670

生活福祉資金の貸付【社会福祉協議会】

  • 災害を受けたことにより緊急・一時的に必要となる生活費
    〇貸付対象者:緊急・一時的な生活費を必要とする世帯
    〇貸付限度額:原則10万円以内(最大20万円)
    〇償還期間:1年以内の据置期間経過後2年以内
    〇利率:無利子

【問合せ先】射水市社会福祉協議会 0766-55-5203

災害復旧資金の貸付(富山県勤労者生活資金融資制度)

  • 対象者:富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している勤労者
  • 支援内容:貸付住宅及び生活の復旧等に必要な資金の貸付け
    〇融資限度額:150万円
    〇融資利率:年2.2%(保証料は別途必要)
    〇返済期間:5年以内

【問合せ先】北陸労働金庫の富山県内各支店(外部サイトへリンク)

 

建物等の解体・撤去

被災家屋等の公費による解体・撤去【市】

  • 対象者:罹災証明書等により「半壊」以上(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)の判定を受けた被災家屋等の所有者
  • 支援内容:所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施

【問合せ先】環境課  0766-51-6624

 

 住宅の確保 

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)【国】(県サイトへリンク)

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」で、屋根、壁、床等の日常生活に必要不可欠な部分を修理する方
  • 支援内容:屋根、壁、床等の修理費用(全壊~半壊の場合上限:706,000円、準半壊の場合上限:343,000円)

 ※ 個人が修理費用を業者に支払ってしまうとこの制度は利用できませんので、修理前に必ず市へ申込ください。
 ※ 令和6年12月31日までに修理を完了する必要があります

【問合先】建築住宅課  0766-51-6683

 

賃貸型応急住宅の提供 【国】(県サイトへリンク)

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定され、住宅として再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
  • 支援内容:入居期間2年以内。その間の家賃、共益費、退去修繕負担金、礼金等を補助(光熱水費は自己負担)

【問合先】建築住宅課  0766-51-6683

被災住宅の耐震改修支援

  • 対象者:液状化等の被害を受けた住宅のうち、以下の全てに該当する住宅にお住まいの方                                ① 罹災証明書にて「準半壊」以上及び、「一部損壊」で一定以上の沈下傾斜が認められるもの                         ② 一戸建ての木造住宅(2階建て以下、在来軸組工法)                            
    ③ 建設時期を問わず、耐震診断により耐震性が不足していると認められるもの
  • 対象工事                             
    耐震改修工事又は、基礎補強を行う現地での建替え工事費の一部を補助(上限120万円)

【問合先】 建築住宅課 0766-51-6683

被災住宅の沈下傾斜対策支援

  • 対象者:以下のすべてに当てはまる住宅にお住まいの方
    ① 罹災証明書の「住家の被害の程度」が「一部損壊」
    ② 床、壁等に一定(1/100)以上の沈下傾斜が生じているもの
  • 支援内容:基礎補強・沈下傾斜対策・傾斜した床を水平にする等の工事費を補助
    〇 補助率10/10(限度額:30万円)

※すでに令和6年度中に補助金の交付を受けている場合は対象外になることがあります。

 【問合先】建築住宅課  0766-51-6683

宅地液状化等の復旧支援

  • 対象者:以下のすべてに該当する宅地の所有者
    ① 罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受けている住宅に供する宅地(※)
    ② 地震により液状化被害を受けた宅地
    ※液状化等で一定以上の沈下傾斜が認められる場合は、一部損壊についても対象となる場合があります
  • 支援内容:以下のいずれかに該当する工事費から50万円を控除した額の2/3を補助(最大766万6千円)
    ① 被災宅地の原形復旧を基本とした工事(擁壁、地盤の復旧など)
    ② 液状化の再度災害防止のための地盤改良工事
    ③ 基礎の沈下又は傾斜を復旧する工事(ジャッキアップなど)

詳細は下記までお問い合わせください。

 【問合先】建築住宅課  0766-51-6683

新築住宅や空き家の取得支援 「いみず住まい等応援事業補助金」

  • 対象者:罹災証明書により「半壊」以上の判定を受けた被災家屋の所有者
  • 支援内容:自ら居住するために住宅(新築・空き家)を取得した場合に、該当条件に応じて費用を補助  
  • 補助額:新築住宅を取得の場合は上限160万円、空き家を取得の場合は上限130万円  

 ※市外からの転入の場合は加算あり。

(新築の場合)詳細はこちら (空き家の場合)詳細はこちら

 【問合先】観光まちづくり課  0766-51-6676 

自宅再建利子貸付事業【県】

  • 対  象:富山県内の半壊以上の世帯等で県内で住宅の新築・購入、または修繕を行う世帯(収入要件あり)
  • 支援内容:融資に係る利子分に対する助成(最大300万円、一括払い)

 ※その他詳細はこちら

【問合せ先】富山県建築住宅課  076-444-3355

市税等の減免など

市税の徴収猶予【市】

  • 対象者:財産が被災したことにより著しく納税が困難となった方
  • 支援内容:災害に起因し納税をすることができないと認められる金額を限度として、申請に基づき審査の上、原則1年以内の一定期間、納税を猶予

【問合せ先】収納対策課  0766-51-6620

固定資産税(土地・家屋)の減免【市】

  • 対象者:固定資産税の課税世帯で、土地・家屋に一定以上の被害があった方
    土地(土地の被害面積が全体面積の2割以上)
    家屋(罹災証明書の「住家の被害の程度」が「半壊」以上)
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、被害の程度に応じて固定資産税を減免

減免その他固定資産税の特例措置の詳細はこちらからご確認ください。

【問合せ先】課税課資産税係 0766-51-6619

 

固定資産税(土地・家屋)の特例措置【市】  🆕

 

  • 被災住宅用地に対する特例措置

  住宅が滅失等し、その敷地が住宅用地として使用することができない場合、令和7年度まで住宅用地の特例と同様の適用とする特例措置があります。

  • 被災代替家屋に対する固定資産税の減額措置

 被災した家屋に代わる家屋を取得等した場合、被災した家屋の床面積相当分について、固定資産税を取得後4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。

※詳細は こちら
 
【問合せ先】課税課資産税係 0766-51-6619
 
 

個人市・県民税の減免【市】

  • 対象者:個人市・県民税が課税されている方で、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」で、かつ著しく納税が困難となった方
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度などに応じて個人市・県民税を減免

【問合せ先】課税課市民税係  0766-51-6618

国民健康保険税の減免【市】

  • 対象者:国民健康保険の被保険者がいる世帯で、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯や、能登半島地震の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して割以上の減少が見込まれる世帯等
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、被害の程度に応じて国民健康保険税を減免

 ※詳細はこちら
 ※申請書はこちら
 ※事業収入等の状況報告書はこちら

【問合せ先】保険年金課  0766-51-6628

後期高齢者医療保険料の減免【富山県後期高齢者医療広域連合】

  • 対象者:後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯や、能登半島地震の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して割以上の減少が見込まれる世帯等
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、被害の程度に応じて後期高齢者医療保険料を減免

 ※詳細はこちら
 ※申請書はこちら
 ※減免にかかる減収申出書はこちら

【問合せ先】保険年金課  0766-51-6628

国民健康保険または後期高齢者医療保険の医療費の免除

対象者:国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」等の方

支援内容:医療保険の窓口負担の免除

 ※詳細はこちら

【問合せ先】保険年金課  0766-51-6628

介護保険料の減免【市】

  • 対象者:65歳以上の介護保険の被保険者で、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯や、能登半島地震の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して3割以上の減少が見込まれる世帯等
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、被害の程度に応じて介護保険料を減免

 ※詳細はこちら
 ※申請書はこちら
 ※事業収入等の状況申告書はこちら

【問合せ先】介護保険課  0766-51-6627

介護サービス利用料の免除【市】

  • 対象者:地震による災害により住家等に被害(「半壊」以上が対象)を受けた被保険者
  • 支援内容:損害状況に応じて、介護サービス利用料を免除

 ※詳細はこちら

【問合せ先】介護保険課  0766-51-6627

障がいサービス利用者負担額の免除【市】

  • 対象者:罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
  • 支援内容:障がいサービスの利用者負担額を免除

【問合せ先】社会福祉課 0766-51-6626

国民年金保険料の免除【日本年金機構】(外部サイトへリンク)

  • 対象者:国民年金保険の被保険者であり、免除要件に該当する世帯(詳細については、市または年金事務所へ直接お問い合わせください。)
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて免除

【問合せ先】
 高岡年金事務所  0766-21-4180(自動音声案内「2」→「2」)
 保険年金課  0766-51-6628

 

事業者・団体への支援

相談窓口

被災事業者の支援に係る電話相談窓口の設置【県】(県サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被災事業者の事業再開、復旧・復興に関する補助金等の支援制度の相談窓口を設置

【問合せ先】富山県地域産業支援課 076-444-3962

特別相談窓口の設置【国】(経済産業省サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業・小規模事業者向けに、金融相談や経営相談ができる特別相談窓口を設置

【窓口・問合先】
 日本政策金融公庫高岡支店 TEL 0570-045028
 商工中金高岡支店 TEL 0766-25-5431
 富山県信用保証協会 TEL 076-423-3171
 富山県商工会連合会 TEL 076-441-2716
 富山県中小企業団体中央会 TEL 076-424-3686
 富山県よろず支援拠点 TEL 076-444-5605
 中小機構北陸本部企業支援課 TEL 076-223-5546
 中部経済産業局中小企業課 TEL 052-951-2748

緊急金融相談窓口の設置【県】(県サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者向けに、金融専門相談窓口を開設

【問合先】富山県地域産業支援課   076-444-3248

資金貸付

被災中小企業・小規模事業者支援措置【国】(経済産業省サイトへリンク)

(1)災害復旧貸付の実施
(2)セーフティネット保証4号の適用
(3)既存債務の返済条件緩和等の対応
(4)小規模企業共済災害時貸付の適用

震災対策特別融資の創設【県】(県サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者に対し、新たな融資制度を創設。
    〇融資限度額:1億円
    〇融資利率:年1.25%以内
    〇返済期間:10年以内

【問合先】富山県地域産業支援課   076-444-3248

緊急災害短期保証(富山県信用保証協会サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者に対し、短期つなぎ融資用信用保証を創設
    〇限度額:直近決算の平均月商の3か月以内
    〇保証期間:1年以内
    〇取扱期間:1月11日から3月29日

問合せ先:富山県信用保証協会保証課 076-423-3176

農業被害に係る金融支援【県】(県サイトへリンク)

(1)経営資金等の融通
(2)融資相談窓口

【問合先】
 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課  0766-26-8474
 富山県農業経営課  076-444-3273
 農業協同組合の射水市各支店

水産業被害に係る金融支援【県】(県サイトへリンク)

(1)漁業近代化資金【設備資金】
(2)漁業振興資金(漁業経営安定資金)【運転資金】
(詳細はこちら

【問合先】富山県水産漁港課  076-444-3291

補助・支援制度

富山県なりわい再建支援補助金(県サイトへリンク)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者等
  • 支援内容:工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等を助成
    〇補助率:①中小企業・小規模事業者 3/4以内
         ②中堅企業等 1/2以内
    〇補助上限額:3億円

問合せ先:富山県地域産業支援課 076-444-3249

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」(中小企業庁サイトへリンク)

  • 対象者:小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援
    〇補助率:対象経費の2/3以内
    〇補助上限額:①200万円(事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
           ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

問合せ先:射水商工会議所 0766-84-5110
     射水市商工会 0766-55-0072  

公民館復旧支援事業

自治会及び町内会が管理する公民館(集会施設)の修繕に要する費用を補助します。

  • 補助率 対象経費の1/2(上限500万円)

【問合せ先】市民活躍・文化課 0766-51-6622
 ※詳細については、担当課までご連絡ください。

災害復旧地域活動支援金

 災害復旧のため、地域活動を行った自治会及び町内会に対し、地域コミュニティの維持、地域活動の推進を図るために支援金を交付します。

  • 支援内容
災害復旧活動期間 支援金の額 申請期間
発災後~4月30日 5万円 令和6年12月27日まで
5月1日~12月27日 5万円

【問合せ先】市民活躍・文化課 0766-51-6622
 ※詳細については、担当課までご連絡ください。

市税等の減免など

固定資産税(土地・家屋・償却資産)の減免【市】

  • 対象者:土地・家屋・償却資産に一定以上の被害があった事業者
    土地(土地の被害面積が全体面積の2割以上)
    家屋(家屋の被害の程度が「半壊」以上)
    償却資産(償却資産の被害(一品毎)が当該資産の2割以上)
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、被害の程度に応じて固定資産税を減免

減免その他固定資産税の特例措置の詳細はこちらからご確認ください。

【問合せ先】課税課資産税係  0766-51-6619

 

固定資産税(家屋・償却資産)の特例措置【市】🆕

  • 被災代替家屋に対する固定資産税の減額措置

 被災した家屋に代わる家屋を取得等した場合、被災した家屋の床面積相当分について、固定資産税を取得後4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。

 ※詳細は こちら

  • 被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置

 被災した償却資産に代わる償却資産を取得等した場合、固定資産税の課税標準額を取得後4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

 ※詳細は こちら

【問合せ先】課税課資産税係  0766-51-6619

 

法人市民税等の申告・納付等の期限の延長【市】

  • 対象者:富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人
  • 支援内容:法人市民税の申告・納付等に関する手続の期限を延長

【問合せ先】課税課市民税係  0766-51-6618

 

その他

農地及び農業用施設の災害復旧【市】

  • 対象者:被災した農地及び農業用施設の受益者
  • 支援内容:被災状況に応じて市が農地及び農業用施設災害復旧事業を実施
    ※受益者から事業費の5%以内の分担金を賦課徴収します。

【問合せ先】農林水産課 0766-51-6677

被災地への支援をご希望される方へ

ふるさと納税

射水市では、ふるさと納税を通じた災害支援のご寄附の受付を行っています。
みなさまからのあたたかいご支援をお待ちしています。

【問合せ先】農林水産課(大島分庁舎1階) 0766-51-6677

  • 〈企業向け(射水市外に本社を置く企業)〉こちら

【問合せ先】政策推進課(市役所3階)  0766-51-6612

災害義援金

能登半島地震による「射水市災害義援金」

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された本市内の方々を支援するため、「射水市災害義援金」の受付を開始いたします。
詳細はこちらからご確認ください。

日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」

日本赤十字社の「令和6年能登半島地震災害義援金」も受け付けています。
詳細はこちらからご確認ください。

【問合せ先】 地域福祉課 0766-51-6625