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行政情報
[更新日:2026年6月23日]
危険物施設に係る変更の許可を必要としない軽微な変更工事について
射水市危険物の規制に関する細則の一部改正について
射水市危険物の規制に関する細則の一部が改正され令和8年7月1日に施行します。
本市では、消防法第3章に規定する危険物の取り扱いについて、射水市危険物の規制に関する細則(以下「細則」という。)に必要な手続きを規定しているが、細則第18条の製造所等の施設変更の届出と、同第19条の製造所等の工事施工の届出が、その内容及び届出を要する事項が非常に類似しており、届出者の負担となっていることから、届出者の負担軽減及び事務手続きの簡素化を図るため、これらの規定を統合する改正を行いました。
主な改正点
現行の第18条及び第19条の内容を統合し、改正後の第18条とする。併せて改正前の様式第9号及び様式第10条の内容を統合し、改正後の様式第9号とする。
第19条及び様式第10号は、それぞれ「第19条 削除」、「様式第10号 削除」とする。
・様式第9号(第18条関係)危険物製造所等軽微変更工事届出書

