野焼き(廃棄物の野外焼却処分)は原則として禁止されています!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条の2に規定により、一部の例外を除き廃棄物の野外焼却は禁止されています。
野焼き行為やその例外について詳しくは 環境課 にお問い合わせください。
こちらをクリックして下さい→ 環境課 ※クリックするとページに移動
例外により野外焼却される方は!
例外により野外焼却される方は、射水市火災予防条例第82条の規定に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」の届出書を管轄する消防署または出張所に提出する必要があります。原則、行為を実施する日の前日までに提出してください。急を要しやむ得ない場合は、行為を行う日までに管轄消防署までご連絡ください。
尚、当該届出書は、消防署が焼却行為等の実施状況を把握するために提出していただくものであり、届出書を提出したことにより、消防署が焼却行為を許可したものではありません。
申請書のダウンロード ※クリックすると届出書のページに移動
【連絡先】 射水消防署(予防課) 0766-56-9481
新湊消防署(予防課) 0766-82-8337
大門出張所 0766-52-0119
東部出張所 0766-86-0119
野外焼却する際は次のことに注意!
「煙が家の中まで入ってくる」「煙で道路が見えにくい」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情通報がよく消防本部に入ります。
このように、他人に不快な思い、迷惑をかけるような焼却行為は、例外による焼却行為とは認められません。焼却行為を行う場合は、次のことに注意してください。
■携帯電話等の緊急連絡先を届出書に記載する
■監視人を必ず配置
■消火準備を必ずしておく
■その場を離れるときは、必ず消火すること
■風向きを考慮し、隣近所等に迷惑にならないように行うこと
■気象の変化に十分注意し、危険と思われるときは速やかに中止すること
■プラスチック、ビニール類等を混ぜて燃やさないこと
■夜間は行わないこと
届出書の有無にかかわらず、気象状況、煙や異臭等による消防への苦情通報がある場合、火災予防上危険と判断される場合は、状況に応じて消防隊が現地調査を行い、消火活動を行う場合があります。