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クロスボウの所持が原則禁止されます
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。
改正法の施行時に所持していたクロスボウは、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。(3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。)
期限が近づいておりますので、許可申請や廃棄等の手続きはお早めにお願いします。
許可申請や廃棄等の手続きにつきましては、最寄りの警察署へお問い合わせください。