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自転車用ヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されます。

(自転車の運転者等の遵守事項)
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(改正道路交通法第63条の11)

自転車乗車中の交通事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っています。交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。

 

 

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