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令和6年能登半島地震に伴う災害義援金の申請・配分について

 令和6年能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた災害義援金を、「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」及び「射水市令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会」において決定した基準により配分します。


● 配分額の確認は こちら

● 申請に必要なものは こちら

● オンライン申請は こちら

対象者

 

令和6年能登半島地震による「人的被害」及び「住家被害」の被災者が対象です。

人的被害 死亡(※1)、重傷(※2)

住家被害(※3)

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊

 

対象者について


 (※1)死亡は石川県内において亡くなった富山県民も対象とします。

 (※2)重傷は原則、災害報告取扱要領に基づく「重傷者」に該当する方を対象とします。    
     被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外です。

 (※3)住家被害の区分は、「罹災証明書」の記載内容で確認します。
     申請の対象者は、令和6年能登半島地震により被災した世帯の世帯主です。  
  
         ※支給対象となる物件は、「被災者が罹災時において現に居住している住宅」です。     
            居住のない物件、店舗、車庫、納屋等は支給の対象外となります。
   住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。


配分額

 

富山県及び射水市による義援金配分額は、下記のとおりです。
※令和6年6月24日 富山県の二次配分額を追加

区   分 富山県配分額 射水市配分額 合計額(県+市)
第一次配分額 第二次配分額
人的被害 死   亡 100万円 20万円 1,200,000円
重   傷 50万円 10万円 600,000円

住家被害

(罹災証明書に記載されている被害の程度)

全   壊 60万円 60万円 20万円 1,400,000円
大規模半壊 45万円 45万円 15万円 1,050,000円
中規模半壊 30万円 30万円 10万円 700,000円
半   壊 15万円 15万円 5万円 350,000円
準 半 壊 6万円 6万円 2万円 140,000円
一 部 損 壊 2万円 2万円 7千円 47,000円

※ 人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

※ すでに第一次配分の申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。

  第二次配分は、8月以降、第一次配分と同じ口座に順次振り込みます。

※ 今回初めて申請される方は、上の表の合計額(県+市)を順次振り込みます。

 

申請方法

 

災害義援金を受け取るには、申請が必要です。

義援金の配分対象となる方(主たる住家に被害があり、射水市から罹災証明書を発行している方)には、罹災証明書に記載されている世帯主の方あてにご案内の文書をお送りしています。

案内文書に同封の申請書に必要事項をご記入の上、郵送又は持参にて申請してください。

 

【注意】住家被害の申請は、罹災証明書の宛名人となる世帯主が申請者となります。
    その他、申請上の注意事項についてはこちらをご確認ください。




なお、住家被害の義援金申請についてはオンライン申請が可能です。

オンライン申請はこちらから

 

 

申請期限

 

令和6年12月27日(金)まで


※令和6年12月27日(金)までに申請がない場合、義援金は配分されません。

 

申請に必要なもの

 

1 災害義援金配分申請書(住家被害)

    ・申請書(PDF)

    ・申請書(Word)

    ・記入例


2 申請者(世帯主)の振込先口座が分かる通帳見開きページ等の写し

  ※ 罹災証明書の添付は不要です。
  ※ 人的被害申請に必要な添付書類は、地域福祉課まで直接お問い合わせください。

 

申請先

 

窓口での申請

  ・射水市地域福祉課(本庁舎1階)

 ・各地区センター(新湊、小杉、大門、下)

 

オンラインでの申請(住家被害のみ)

 オンラインでの申請はこちらから
  (マイナポータルを利用した電子申請)

 

郵送での申請

  〒939-0294 射水市新開発410番地1

   射水市地域福祉課 【災害義援金担当】

 

配分方法


申請書を受理した後、1か月程度を目安に指定口座に振り込みする予定としています。

申請が多数重なった時は、上記の目安を超える場合がありますのでご了承ください。
なお、振込日等、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。

 

※個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、
 所得税法上、非課税となります。
 また、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、
 雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。

 

[関係法令通達等]
 所得税法施行令第30条

 

関連資料・関連ページ


 ・ 令和6年能登半島地震災害義援金を配分します(案内文)

 ・ 射水市令和6年能登半島地震災害義援金の配分について

 ・ 能登半島地震による「射水市災害義援金」の受付延長について(令和6年12月27日まで)

お問い合わせ

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