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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引下げられます!
1 法定速度とは
・道路標識等によって最高速度が指定されていない道路で適用される最高速度のことです。
・現在、一般道路の法定速度は原則として「60km/h」です。
2 変更点
中央線又は車両通行帯等がない「生活道路」における法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引下げられます。
★ 法定速度が「30km/h」に引下げられる道路(生活道路)
主に、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない一般道路

★法定速度が「60km/h」のままの道路
・中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・柵等の工作物により通行が往復の方向別に分離している一般道路 等

※ 標識等により最高速度が指定されている道路は、その指定速度が最高速度となります。
3 ドライバーの皆様へ
・最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者及び自転車の方々を守るために実施しているものです。
・決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。


