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射水市犯罪被害者等支援条例を制定しました
1 条例制定の趣旨
・本市における犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、もって市民が安心して暮らすことができる社会の実現を図るもの
2 条例の概要
(1) 基本理念
すべて犯罪被害者等は、個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されること
犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること
犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されること
(2) 市の責務
市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する
(3) 市民の責務
市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次的な被害(周囲の無理解や心ない言動等による被害)等により犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。
(4) 主な施策
・ 犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口の設置
・ 相談対応、必要な情報の提供、助言等
・ 適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供
・ 一時的な利用のための住居の提供等
・ 見舞金の支給等
・ 教育活動、広報活動、啓発活動等 など
3 犯罪被害者等見舞金の支給
| 種類 | 支給金額 | 支給対象者 |
| 遺族見舞金 | 30万円(既に重傷病者支援金の支給を受けた者が、当該重傷病者支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円) | 犯罪行為に死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(順位:配偶者(事実上婚姻関係があった者を含む)、子、父母(養父母、実父母)、孫、祖父母、兄弟姉妹) |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われたとき市民であった者、その他市長が認める者 |
※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。
4 市の相談窓口
犯罪被害者等の総合的窓口 射水市市民生活部生活安全課(市本庁舎2階)
対応日時 月~金曜日(年末年始・終日を除く) 8:30~17:15
連絡先 0766-51-6623

