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(再掲載)「生活道路」における法定速度が「時速60キロ」から「時速30キロ」に引き下げられます!(令和8年9月1日~)
1 法定速度とは
・道路標識等によって最高速度が指定されていない道路で適用される最高速度のことです。
・現在、一般道路の法定速度は原則として「時速60キロ」です。
2 生活道路とは
・主として地域住民の日常生活に利用される道路のことです。
3 変更点
中央線又は車両通行帯等がない「生活道路」における法定速度が「時速60キロ」から「時速30キロ」に引下げられます。
★ 法定速度が「時速30キロ」に引下げられる道路(生活道路)
・中央線又は車両通行帯等がない一般道路

★法定速度が「時速60キロ」のままの道路
・中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・柵等の工作物により通行が往復の方向別に分離している一般道路 等

※ 標識等により最高速度が指定されている道路は、その指定速度が最高速度となります。


